取得可能資格一覧

資格を取ろう

技術士・技術士補

機械工学科・社会建設工学科では、日本技術者教育認定機構(JABEE)の認定を受けており、卒業生は申請によって技術士補の資格を取得することができます。(一次試験の免除) 技術士補は一定期間の経験の後、技術士としての資格試験(二次試験)を受験することができます。

(主務官庁 文部科学省)

安全管理者(労働安全衛生規則5条)

工学部卒業生で3年以上産業安全の実務経験がある者は、安全技術者に就任できる。

(主務官庁 厚生労働省)

ボイラー取扱作業主任者(ボイラおよび圧力容器安全規則第101条)

卒業生で在学中ボイラに関する学科を修得した者で、卒業後ボイラの取扱について2年以上の実施研修を経た者は、特級ボイラ技士試験を受験できる。また、1年以上の実地研修を経た者は一級ボイラ技士試験を受験できる。

(主務官庁 厚生労働省)

整備士(自動車整備士技能検定規則第19の2条)

機械工学科卒業生は、上記規則により「実務3年以上」を「2年以上」に短縮されて技能検定試験を受けることができる。

(主務官庁 国土交通省)

冷凍空調技士(第Ⅰ種)

機械工学科卒業生は、実務経験3年以上で冷凍機を作る技術者としての資格を得ることができる。

作業環境測定士

機械工学科卒業生は、労働衛生実務1年以上で指定作業場での作業環境測定を業とする資格を得ることができる。

電気主任技術者(電気事業主任技術者資格検定規則第7条の2)

電気電子工学科卒業生で在学中に所定の単位を修得した者は、実務経験年数に応じて第一種又は第二種若しくは第三種免許状が得られる。

危険物取扱者(消防法第13条の3)

応用化学科卒業生は、甲種危険物取扱試験が受験できる。また、大学等において化学に関する授業科目を15単位以上修得した者は、甲種危険物取扱者試験を受験できる。

(主務官庁 各都道府県)

測量士(測量法第50条、51条)

社会建設工学科卒業後1年以上測量に関する実務に従事した者は、願出により測量士の資格を受けることができる。また、願出により測量士補の資格を受けることができる。

建築士(建築士法第14条、15条)

感性デザイン工学科では、卒業後、一級建築士試験、二級建築士試験及び、木造建築士を受験することができる。

(主務官庁 各都道府県)

施工管理技士(建設業法 第27条)

感性デザイン工学科では、卒業後、一定の実務経験を経ることにより受験可能である。

(主務官庁 国土交通省)

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