山口大学工学部教育後援会会則

  • 第1条 本会は、山口大学工学部教育後援会(以下、「本会」という。)と称し、山口大学工学部学生(以下、「学部学生」という。)及び山口大学大学院創成科学研究科学生(工学系)(以下、「大学院生」という。)の保護者並びに本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
  • 第2条 本会は、事務所を山口大学工学部(以下、「本学部」という。)内に置く。
  • 第3条 本会は、本学部と家庭との連絡を密にし、学部の発展を助け学生教育の成果を挙げることを目的とする。
  • 第4条 本会は、前条の目的を達するため次の事業を行う。
    • 一 本学部と家庭との緊密化
    • 二 会員相互の親睦
    • 三 学生教育上必要な援助
    • 四 就職活動の援助
    • 五 その他本会の目的を達するために必要な事業
  • 第5条 本会に次の役員を置く。
    • 一 会長、副会長各1 名
    • 二 顧問1 名
    • 三 理事若干名(学内理事を含む。)
    • 四 監事2 名
    • 五 幹事若干名
    2 役員の任期は、1 年とし、再任を妨げないものとする。
  • 第6条 会長及び副会長は理事の中から、理事及び監事は会員の中から互選する。顧問及び学内理事は本学部教員の中から、幹事は本学部事務職員の中から会長が委嘱する。
  • 第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
    • 一 会長は、会務を掌理し、本会を代表する。
    • 二 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
    • 三 顧問は、総会及び役員会に参与する。
    • 四 理事は、本会の事業を掌理する。
    • 五 監事は、会計の監督にあたる。
    • 六 学内の顧問及び理事は、会務の執行に参与する。
    • 七 幹事は、庶務、会計の任にあたる。
  • 第8条 会議は、総会及び臨時総会並びに役員会とする。
    • 一 総会は、毎年1 回学年始めに開く。
    • 二 別に必要が生じたときは、臨時総会を開くことができる。
    • 三 役員会は必要に応じて随時招集する。
    2 災害等の緊急事態により総会が開催困難な場合は、役員会をもって総会に代えることができる。
  • 第9条 総会において行う事項は、次のとおりとする。
    • 一 収支決算及び予算の報告
    • 二 会則の変更
    • 三 役員(理事、監事)の選出
    • 四 その他必要な事項の議決
  • 第10条 役員会において行う事項は、次のとおりとする。
    •  一 収支決算及び予算の承認
    •  二 その他必要な事項の議決
  • 第11条 本会の会計年度は、毎年4 月1 日に始まり翌年3 月31 日に終わる。
  • 第12条 本会の経費は、次の収入によって支弁する。
    • 一 学部学生の会費は、20,000 円(ただし、3 年次編入学生については、10,000 円)、大学院生の会費は、博士前期課程10,000 円、博士後期課程15,000 円とし、入会時に一括納入する。
    • 二 寄附金
    • 三 雑収入
  • 第13条 本学部教育施設拡充等のため必要があるときは、一般業界等より寄附を募集することができる。この場合の会計は、特別会計として処理する。
  • 附 則
    • この会則は、昭和30 年4 月1 日から施行する。
    • この会則は、昭和34 年4 月1 日から施行する。
    • この会則は、昭和35 年11 月15 日から施行する。
    • この会則は、昭和36 年10 月28 日から施行する。
    • この会則は、昭和39 年4 月1 日から施行する。
    • この会則は、昭和41 年4 月1 日から施行する。
    • この会則は、昭和44 年4 月1 日から施行する。
    • この会則は、昭和46 年4 月1 日から施行する。
    • この会則は、昭和50 年4 月1 日から施行する。
    • この会則は、昭和50 年4 月21 日から施行する。
    • この会則は、昭和55 年6 月7 日から施行する。
    • この会則は、昭和59 年6 月9 日から施行し、昭和60 年4 月1 日から適用する。
    • この会則は、平成2 年6 月16 日から施行し、平成3 年4 月1 日から適用する。
    • この会則は、平成3 年6 月15 日から施行し、平成3 年4 月1 日から適用する。
    • この会則は、平成7 年6 月24 日から施行し、平成7 年4 月1 日から適用する。ただし、改正後の第11 条の会費の額に関する規定は、平成8 年4 月1 日以降の入学者について適用する。
    • この会則は、平成8 年6 月29 日から施行し、平成8 年4 月1 日から適用する。ただし、改正後の第5 条第1 項第3 号の規定にかかわらず、平成10 年度までの理事の人数は、次のとおりとする。
    • 平成8 年度 36 名
    • 平成9 年度 37 名
    • 平成10 年度 38 名
    • この会則は、平成13 年7 月14 日から施行し、平成13 年4 月1 日から適用する。
    • この会則は、平成16 年7 月10 日から施行する。ただし、改正後の第11 条の会費の額に関する規定は、平成17 年4 月1 日以降の入学者について適用する。
    • この会則は、平成18 年7 月8 日から施行し、平成18 年4 月1 日から適用する。
    • この会則は、平成28 年7 月9 日から施行し、平成28 年4 月1 日から適用する。
    • この会則は、令和2年7月4日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
    • この会則は、令和3年7月31日から施行し、令和3年4月1日から適用する。